マンスリー川商・契約約款
第1条(本約款の適用)
本契約は、一時使用を目的とした、借地借家法38条に基づく定期建物賃貸借契約とします。貸主を賃貸人、借主を賃借人とします。
第2条(使用契約の申込み)
借地借家法38条3項に基づき、契約締結前に「更新がなく期間満了により終了すること」について書面を交付して説明します。賃借人は再契約を請求する権利を有せず、期間満了後に引き続き利用を希望する場合は、新たな定期借家契約(再契約)を締結する必要があります。なお、契約期間満了日の翌日から起算して30日未満の再契約(期間延長)を希望する場合に限り、当社所定の「再契約に関する覚書」の締結をもって、本約款を準用した新たな契約を締結できるものとします。
第3条(使用目的)
入居者は本物件を居住目的のために利用し、その目的以外に使用しないものとします。
第4条(室内禁煙)
室内は禁煙です。 喫煙によりクロスの変色・臭気除去等の原状回復が必要となった場合、実費を請求します。
第5条(入居について)
賃借人は、契約時に届け出た者以外の者を本物件に居住、または宿泊させてはならないものとします。
第6条(契約時の必要書類)
賃借人には契約書の記入と本人確認証のコピーを取らせていただきます。(※本人確認証とは顔写真の付いた公的証明書(有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード)を言います。)契約書には、入居者全員の氏名、連絡先を記入いただき、本契約約款を遵守するものとします。また、同居される方は契約者と連帯して債務を履行する責を負うものとします。入居時までに契約書締結と本人確認証の提示が無い場合は、契約が不成立になる場合があります。契約が不成立となった場合にはキャンセルとして処理させていただきます。
第7条(賃料について)
賃料は規定日額に日数を掛けたものとし、月払いの場合は30日を基準として精算いただきます。※規定日額には、水道光熱費が含まれております。
第8条(水道光熱費について)
水道光熱費の実費が規定額(1名利用:12,000円/月、2名利用:15,000円/月 ※日割計算あり)を超過した場合、または著しく不適切な利用(蛇口の閉め忘れ等)が発覚した場合は、その差額を請求します。
第9条(賃料等について)
賃料・清掃費等のお支払いはすべて前払いとします。
第10条(キャンセルポリシー)
キャンセル料は、契約解除の通知を受けた日に応じ、下表の通り申し受けます。なお、本規定は消費者契約法に基づき、当社が被る平均的な損害の範囲内で請求するものとします。
| 契約期間 | 31日以前 | 30日~8日前 | 7日~2日前 | 前日・当日 |
|---|---|---|---|---|
| 1ケ月未満 | 事務手数料 5,500円 |
賃料の20% | 賃料の50% | 賃料の100% |
| 1ケ月以上 | 事務手数料 11,000円 |
賃料の30% | 賃料の50% | 賃料の100% |
| 3ケ月以上 | 事務手数料 11,000円 |
賃料の80% | 賃料の50% | 賃料の100% |
・繁忙期特約(3月・4月入居):3月・4月の利用開始分については、予約確定後(契約締結後)のキャンセルは上記表に関わらず一律で「賃料の1ケ月分(1ケ月未満の契約は総額)」を上限として申し受けます。
・事務手数料について:31日前のキャンセルであっても、契約書作成・発送等の事務手続きが完了している場合は、実費相当額として上記の事務手数料を申し受けます。
・契約開始後の不泊:契約開始日に連絡なく入居がない場合、当日キャンセル扱いとし、返金には応じかねます。
第11条(振込手数料について)
賃料等の支払いを銀行振込みで行う場合、振込手数料は賃借人の負担となります。また、キャンセルによるキャンセル料を銀行振込みで行う場合も同様に、振込手数料は賃借人負担となりますので予めご了承ください。
第12条(明け渡しについて)
契約期間満了の際には、当社が定める規定の時間までに部屋を明け渡して頂きます。契約期間を超えての在室・物品の残置は固くお断りいたします。
入居者が退室されない事及び物品を残置された事に起因する損害がある場合は、賃借人並びに契約書に記載された同居人に請求致します。また、退室後、室内の汚れが著しい場合、残置物の処分に費用がかかった場合、それに伴う原状回復諸費用及び入居が不可能になった日数分の賃料を賃借人並びに契約書に記載された同居人に請求し、請求後3日以内に入金して頂きます。なお、原状回復費用は国交省ガイドラインに基づき、通常損耗を除く実費を請求します。
第13条(賃借人からの解約について)
賃借人が中途解約を希望する場合は30日前までに通知するものとします。即時解約の場合は、解約申入れの日から30日分の賃料を違約金として申し受けます。
第14条(室内への立入りについて)
緊急時・連絡不通時・修繕・点検等、賃貸人が室内への立入りが必要と判断した場合には、入室することがあります。また、防犯、安全のため巡回し、ご本人確認をさせて頂く場合がございますので、ご協力をお願い申し上げます。
第15条(遵守事項)
入居者は下記事項を遵守し、これらに違反した場合には即時解約させていただきます。
ア.室内にペット等の持ち込み、飼育をした場合。
イ.風紀を乱したり、近隣の部屋・地域に迷惑となる行為をした場合。
ウ.指定された駐車場以外の駐車区画に駐車した場合。
エ.著しく煙やにおいの出るような料理をした場合。
オ.部屋内外の造作上の変更及び、備品の持ち込み・持ち出した場合。
カ.警察からの問い合わせ・介入を生じさせるような行為をした場合。
キ.本契約使用約款の一つでも違反した場合、及び契約書に虚偽の記載があった場合。
ク.近隣住民に迷惑を及ぼすゴミ出し、騒音(楽器・深夜の宴会等)を出す行為。
第16条(本約款の変更)
暴力団関係者、若しくはそれに準ずる方の入居はお断り致します。また、出入りすることも禁じます。入居後それらが判明した場合にも即時解約となり部屋を退室していただきます。
第17条(本約款の変更)
未成年者との契約はできませんので、親権者等との契約とさせていただきます。
第18条(免責事項と損害賠償責任)
建物内・室内・駐車場内での紛失・火災・盗難及び風水害、自然災害等により入居者に損害が生じた場合、賃貸人の故意・過失がある場合を除き、賃貸人は一切責任を負いません。また、それらの施設・設備・備品等に破損・紛失等の損害を与えた場合、賃借人の責任において賃貸人の定めた金額を弁償していただきます。
第19条(本約款の変更)
契約期間中は貸室内の整理・整頓をお願いしております。貸室内の管理及び清掃に関しても賃借人にお願いしております。管理及び清掃を怠ったことに起因する排水・配管の詰まり、エアコンの不具合に関しては、賃貸人は責任を負いません。また、これに起因して、他の入居者及び施設に迷惑・損害が発生した場合は契約を見直し、解約させていただく場合もあります。被った損害に関しては損害賠償請求させて頂きます。
第20条(第三者からの問い合わせについて)
第三者からの連絡・問い合わせには一切取り次ぎを致しませんので予めご了承ください。
第21条()
ホテル・旅館・簡易宿泊所・下宿としてのご利用は出来ません。又、左記に関するサービスも提供出来ませんので予めご了承下さい。
第22条()
インターネット接続に関する全てのトラブル、問題につきましては賃貸人は一切の責を負いません。また、ルーター機能の設備の接続等は固くお断り申し上げます。
第23条(鍵について)
カギについて、賃借人の不注意による紛失、または破損および磁気等により作動しなくなった場合は別途交換費用または再設定費用をいただきます。
第24条(鍵について)
カギについて、賃借人の不注意による紛失、または破損および磁気等により作動しなくなった場合は別途交換費用または再設定費用をいただきます。
第25条(個人情報の取り扱い)
個人情報は、施設の運営管理に必要な範囲でのみ利用し、適切に管理いたします。
第26条(準拠法・裁判管轄)
本規約は日本法に基づき解釈され、紛争が生じた場合は、当施設所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
運営情報 / Operator Information
運営会社:株式会社川商ハウス
〒892-0838 鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-7
電話番号:099-226-7131
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